(じゅねーぶじょうやく)
国際免許を母国から持って日本に来ても、利用できないことがある。日本の国際免許制度が、ジュネーブ条約を根拠にしているためで、原則的にはこの条約を批准した国の国際免許でなければ日本国内で利用することはできないからだ。
一方で、警察官は批准国を暗記していない場合が多く、検問など平素の取締りでは「まったく問題にされなかった」という話もよく耳にする。ただ、この場合でも無免許運転であることには変わりない
関連→「3か月規定と運転免許」
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