(にっけいじん)
一般的な用法では、海外で暮らす日本人の子孫だが、入国管理上は、日本以外の国籍を持つ日本人の子孫を指し、日本国籍の保有者は含めない。
日本国籍を持つ最後の世代を1世と捉え、日本国籍を持たない最初の世代を日系2世、その子どもを日系3世として順に数える。1990年施行の改正入管法により、2世には「日本人の配偶者等」、3世には「定住者」の在留資格が認められるようになった。
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