(ざいりゅうしかくにんていしょうめいしょ)
海外にいる外国人を呼び寄せるため、国内に居住する申請者が国内の入国管理局に申請し、発給される事前審査の通過証明書。申請者はこの証明書を外国人本人に渡し、ビザの申請をする際、日本領事に示せばビザの発給がスムーズになる。ビザの申請を受けると、日本領事は入国管理局側の内諾が得られたものとして審査にのぞめるからだ。
通常はビザのクーポン券として機能するが、日本領事が独自の観点から申請を吟味することがないわけではない。
ビザの発給は最終的には在外公館の判断に委ねられており、在外公館に備わっている上陸拒否事由の該当リストにリストアップされていないか、本人の言動や申請内容について、当地に明るい在外公館の視点から不自然なことはないかなどがチェックされ、ビザの発給を断る場合や、日本の法務省側に再度の調査を要請する場合もある。
日本の空港や港に到着してから、上陸審査でも提示する必要がある。
招聘者や外国人本人、あるいは在外公館の負担軽減を目的に、90年施行の改正入管法で規定された証明書。