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ジローの用語解説

上陸特別許可

(じょうりくとくべつきょか)

入管法第5条では、原則的に上陸を認められない外国人の条件が箇条書きになっている。そのそれぞれの条件を「上陸拒否事由」と呼んでいる。単に拒否事由、あるいは入国拒否事由と呼ばれることもある。犯罪歴のほかにも、暴力により政府転覆を意図する組織の構成員や、日本からの強制退去後5年を過ぎていない者などの規定がある。

この上陸拒否事由に該当する外国人に対して、原則的には法務大臣は上陸を許可できないが、特別に許可されることを「上陸特別許可」と呼んでいる。

略称「上特(=じょうとく)」

つまり、上陸拒否事由に該当する外国人が日本に上陸する場合は、すべて上陸特別許可によらねばならない。

従来から上陸特別許可の代表例として、「事由が重大なものではなく、その配偶者が日本人である等の事情が存在するとき」(日本加除出版「出入国管理外国人登録実務六法」)とあり、日本人の配偶者の上陸が認知されてきた経緯がある。

ただし、ここ数年でむしろ暗黙の画一的なルール作りが進み、オーバーステイによる有罪判決を受けている場合、近年、法務省入国管理局は「執行猶予期間は審査の対象にならない」と明言されるに至っている。

上陸審査後のパスポートには「上陸特別許可」または「 特 」と記されている。

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この用語のカテゴリ:上特 , さ行