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ジローの用語解説

在留資格の取消制度

(ざいりゅうしかくのとりけしせいど)

いったん自らが与えた在日外国人の在留資格を、その期限の前に取り消すことができるという入国管理局の権限。04年の通常国会を通過した改正法に盛り込まれ同年末から施行。

在留資格に沿った活動をしていない場合や、入国時や在留資格の更新時に行った申請時に示した理由や書類に虚偽があった場合など、不正に在留資格を得たケースに広く適用するという表現になっている。永住者や配偶者等といった身分を根拠とする在留資格に適用されるのは、入国時に国 内で過去に犯罪歴や不正規滞在歴があることを隠して上陸審査を受けた場合にほぼ限られる。

取り消し後の処遇は、違反の質により、猶予期間内に任意出国することになる場合と、退去強制による場合に2分される。

入国当初から入国目的を偽っていた場合や、上陸拒否事由の該当者であることを隠して上陸審査を受けていた場合は、より厳しい退去強制処分となる。

オーバーステイと同様に、時効という考え方がない。上陸拒否事由が長期化するなか、該当することを隠して再入国をした外国人配偶者に、どこまで取り消すことになるのかは、運用次第となるため未知数。

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