(ふじゅりしょうめい)
婚姻届や出生届など、戸籍関連の届出を受理しない場合に、届出人が請求したならば役場等が発行しなければならない証明書。戸籍法48条に「届出人は、届出の受理又は不受理の証明書を請求することができる」と規定されている。
一般に、行政機関の処分に対して不服がある場合は、異議申立てや審査請求、あるいは行政訴訟を提起することができる。しかし、その前提として、行政庁のあなたに対する行為が「処分」でなければ、上記のような対抗手段を行使することはできない。たとえば、婚姻届を提出しようとして、関連書類の不足を指摘し準備してから婚姻届を提出しなおすように窓口で求められた場合、係員が「これではダメです」と言ったとしても、この係員の行為は「処分」ではなく「指導」に過ぎないと判断されるものだ。
四方八方手を尽くしても、係員の「指導」を満たすことができないときは、処分であることを明確にするため、「不受理証明」を請求する。
戸籍関連の届出は、この不受理証明をもらって初めてあなたが届出を提出し、しかも行政庁がこれを受け付けないという「処分」をしたことになると考えてよい。このため、不受理証明の請求は、「訴えるからな」という届出人の最後通牒という意味合いを持つ。