(こんいんようけんぐびしょうめいしょ)
外国人との婚姻届には、パスポートと外国人登録カード、さらに婚姻用件具備証明書(=具備証)が必要とされる。具備証は、国籍のある国の在日領事が発行するもので、当人が独身であることのほか、年齢制限などいかなるその国の法令によっても婚姻を妨げる要因がないことを証明するもの。
日本政府は、各国の在日領事がこの証明書を発行するよう要請しているが、発行に応じていない国も少なくない。具備証を発行する場合でも、本国の役場で発行する出生証明書や独身証明書を関係者がまず持参しなければならない場合がほとんど。
具備証を発行する国のリストや、発行しない場合に提出すべき書類の例は役場の戸籍担当窓口に備わっている。婚姻届に必要な添付書類は、まず役場に、そして在日大使館・領事館に確認しよう。