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ヘボン式のローマ字で表記しなければならないという原則には例外があって、戸籍にひらがなやカタカナで登録してある名前については、資料を提示すればヘボン式以外の表記もできることになっています(旅券法施行規則第5条第2項の但書)。
提出する資料というのは、公の機関が発行する書類で、用いたいアルファベット表記がしてあるもの。たとえば、相手国でsるコロンビアのパスポートや、海外で生まれたときの出生証明書。どちらかを持ってパスポートセンターへ行き、「非ヘボンの申し出」という用紙とともに申請すればいいのです。
ただ、日本で生まれ、日本国籍しか持っていない場合はどうすればいいのでしょうか。公の機関が発行する書類で、お子さんの名前をアルファベット表記したものが事前に手に入るように工夫するほかなさそう。あちらの学校の入学許可証などでもよいそうです(外務省担当者)。「○○でも大丈夫だった」という情報をお待ちしております!
一方、外国人と結婚して姓を変更した場合も、ヘボン式以外の表記をしたいものです。あなたのパートナーのパスポートや登録証を持っていけば大丈夫。モハメッドでもムハマドでも、しっかり同じ表記になります。せっかく姓を揃えたのでしたら、とことん揃えてみては?