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- 日本人父の生後認知で国籍取得へ 最高裁違憲判決その後‐01
- 投稿日:2008-08-24 :: ニュース
- 最高裁が今年08年6月4日に下した国籍法についての違憲判決のニュースを覚えいますか? 裁判所前で子どもたちが見せた晴々とした笑顔がとても印象的でしたから、まだみなさん覚えていますよね。
まず、違憲判決を短く解説することにしましょう。
たとえ日本人の父親が認知をしても、外国籍の母と正式に結婚しない限り、子どもには日本国籍が与えられないとする国籍法の規定があります。同法も「認知ではダメよ」と規定しているわけではなく、「生まれたときに父親が確定していてその父親が日本人なら出生により日本国籍が取得できるよ」と規定しているというわけです。
このため、ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、生まれる前の妊娠中の段階で、日本人の父親が認知すると日本国籍が得られるということにもなっています。しかし、生前認知という一般になじみのない手法を使わなければならず、法の規定をかいくぐるみたいなところが感じられます。
このため、同じ両親を持つきょうだいでも、出生前に認知をしたかしなかったかで、日本国籍を持つかどうかが別れてしまうという不可思議なことが起こっていたわけです。なんとも不平等ですし、子どもにとってみれば、親の機転が働くかどうかだけ。自分にはまったく責任がないところで運命が変わってしまうという、なんとも不条理な制度です。
というわけで、戦後制定された現在の憲法に対する8番目の違憲判決となったわけです。法の規定が無効になったのですから、運用の変更はもちろん、順当に考えれば法律の改正が必要となるわけです。法務省内の戸籍担当課は関係者に内々に9月までに、新たな運用の在り方を決めると伝えているようです。与党の一部からは9月から始まる臨時国会で改正をという声も聞こえています。
まず、みしゅっく的には、(1)いつ頃の出生まで国籍が認められるのか、(2)どんな届け出が必要になるのか、そして(3)二重国籍は認められるのか。この3点に注目して、違憲判決後の動きをお伝えしていきたいと考えています。